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【ジャムジュリースクェア MAP】
【90日ごとの現住所届け出について】

我々ロングステイヤ−にとって、必須且つ面倒なことの1つのが「90日在住届」ではないでしょうか?
.その書類の届け先のイミグレ−ションが、2009年末よりドンムアン空港近くの「チェ−ンワタナ通り」本庁に移り、遠く・不便になられた方が多いと思います。

.最近のある情報では、遠い本庁に行かずとも、地下鉄「サムヤン駅」の東前にある「ジャムジュリ−・スクエアー (Jamjuree Square)」の18階で、この届出ができるという話です。
この情報は、公式発表でもないし体験された方の直接の話でもありませんがここで届出を済まされた人の友人から聞いた話です。
.私は本庁で90日届けを済ませました。申し訳ないですが、近々届けられる方、タイ語・英語の堪能な方、探究心旺盛な方が、確認の体験をして頂くと有り難いと思っています。
.この話が本当なら、当会にとっても会員にとっても有意義なことではないでしょうか。

*情報が遅いよ!わたしは既にここでやったよ!と言われる方があるかも知れませんが確認後、情報を世話人までお寄せ下さい。

以上。

[細野註:あるブログに1月4日からここの事務棟にBOI企業向けのOne-stop Serviceのカウンターができて90日在住届に行ってきたとありました。 但し、ビザの更新や再入国許可証は取れないという。この辺りも含めてどなたか確認下さい。]

 【大使館からのお知らせ】

タイ入国管理局本部の一部部門移転について(2009/09/10)

1.タイ入国管理局の発表によれば、現在までバンコク都内南サトーン通りソイ・スアンプルーに所在していた入国管理局本部のうち、一部の部門が、2009年9月28日から、バンコク都内チェンワッタナー通り 政府総合庁舎Bビルディング2階に移転することになりました(詳細地図は大使館又は入国管理局ホームページをご確認ください)。

2.同総合庁舎に移転するのは入国管理局第1課であり、同課取扱事項の
  ・外国人住居登録関係 (住所変更届や90日毎の現住所届出、所謂「90日レポート」等)
  ・ビザに関係する事項  (タイにおける滞在許可の更新・延長等手続等。日本大使館でパスポートや渡航書を新規発行・紛失再交付等した場合の、入国スタンプや滞在許可の転記作業も含まれます)
に関しては、9月28日以降、移転先にて事務手続を執り行う必要がありますので、ご注意ください。
(但し、移転作業の都合等により事務手続開始日が若干変動する可能性が考えられますので、確実を期す場合はタイ入国管理局に直接開館の有無につきご確認願います)

3.詳細につきましてはタイ入国管理局ホームページ内  英語版   タイ語版 をご参照ください。
【新入国管理局地図】 印刷


在タイ日本大使館・領事部より下記の情報が入りました。 所謂、「6ヶ月内、通産最大90日滞在許可」が廃止され、代わりにその都度、空路30日、陸路15日の滞在許可となりました。 詳細はタイ国入国管理事務所のHPなどを参照下さい。


査証免除(ノービザ)でのタイにおける滞在許可に関する変更について

タイ入国管理局により、「査証免除(ノービザ)で入国する場合の滞在許可に関する運用」に関係する通達の内容変更が公表されました。概要は以下とおりです。

1. 運用変更の概要

(1) 2006101日からこれまでは、タイに査証免除で入国した者に対し、当初30日の滞在許可が付与され、その後当国に滞在できる最長期間は
「入国当初から計算して6か月以内に最大90日」 とされていました。

(2) 新たな制度の下では、この「6か月の制限が撤廃」されるとともに、「陸路で入国した者には15の滞在許可が付与される」 という新たな運用が加わっています。

したがって、査証免除での入国した場合、 タイの国際空港に空路で入国した場合には30日の滞在許可が付与される。この期間内にタイの国際空港を利用して空路で諸外国とタイを行き来すれば、入国の都度30日の許可が付与される。

ということになりますが、他方、
タイ国境を越え陸路で入国した場合には15日の滞在許可が付与されるため、陸路で(例えばラオスやカンボジア等の)近隣諸国とタイとの間を行き来する場合には入国の都度15日の許可が付与される。

ということになります。


 2009年のお知らせ
タイ入国管理局本部の一部部門移転について(9月2009年)

 2008年のお知らせ
査証免除(ノービザ)でのタイにおける滞在許可に関する変更について(12月2008年)

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