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(名 称)
第一条 
本会は「バンコク・ロングステイ日本人倶楽部  (英文名:Bangkok Long-stay Japanese Club)」という。
(目 的)
第二条
本会はボランティア精神にのっとり、会員相互および会員とタイの人達との情報交換・和やかな交流を通じて、親睦を図りタイ国での滞在を楽しく有意義にすることを目的とする。
(会 員)
第三条
1.会員は本会員およびその家族会員をもって構成する。
2.会員は世話人会の承認を得て入会できるものとする。
3.会員は会則に反する行為を行った場合、世話人会の議決により除名されることがある。
(会 費)
第四条
1.本会員は年会費として600バーツ(半期分納可)を納入するものとし家族会員は免除される。(入会費は不要。) 
2.期の途中に入会した会員の会費は月額50バーツとする。
3.すでに納入した会費は返還しない。(退会)
(退 会)
第五条
退会を表明した者、半期分を超える会費を滞納した者および除名された者は退会とみなす。
(世話人会)
第六条
1.本会は世話人から構成される世話人会によって運営される。
2.世話人会は運営に関する事項を決議し遂行する。 
3.議決は出席世話人の過半数を持って成立する。
4.世話人会は議事録を残さなければならない。
(世話人)
第七条
1.世話人は全会員持ち回りとし、総会にて承認されなければならない。
  ただし、満70歳を超えるものはその任を免れることがある。
2.世話人の任期は総会から1年とする。ただし、再任は妨げない。
3.世話人に欠員が生じたときは、世話人会がこれを補充することができ、その任期は前任者の残存期間とする。
(総会および臨時総会)
第八条
1.総会は毎年一月に開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.総会で会の運営に関する重要事項を決議する。
3.総会の成立は本会員の三分の一以上の出席をもってなす。
4.議決は本会員のみとし、出席者の過半数をもって成立する。
5.議長・書記は総会出席の本会員より選出する。
6.総会は議事録を残さなければならない。
(会計)
第九条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
(会則の改廃)
第十条 
会則の改廃は総会において議決する。

1.2008年3月15日に制定し施行する。

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